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大切なお知らせ:外国人の登録情報変更に伴う入国管理局への報告義務に期限が設けられました

2024年12月20日

ビザ

20241017日付入国管理局本庁大臣令 (IMI-1029.GR.01.01

滞在許可(ITASITAP)を保持してインドネシアに滞在している外国人に個人情報や勤務先の変更があった場合、これまでも変更内容の報告が義務付けられていましたが、上記大臣令により「60日以内に」所轄の地域入国管理局に報告するよう義務付けられました。

こんな場合も要注意です。

~ 引っ越し: 住まいを引っ越した場合(同じアパート内でユニットを移った場合も含む)

  ~ パスポートの更新:氏名や本籍地などパスポート記載事項に変更があった場合や、パスポートを更新し番号が変わった場合

~ ビザの保証人の変更 :転職や出向により勤務先が変更となった場合、勤務先を保証人とした就労ビザからインドネシア人配偶者を保証人とした帯同ビザに切り替える場合及びその逆

~ お子様が誕生:ITAS・ITAPを保持する外国人に子供が誕生した場合(入国管理局への報告のみ「出生日から90日以内」)

手続きを怠るとどうなるの?

登録情報変更の報告が漏れていたと入国管理局から指摘を受け、トラブルとなる可能性があります。

トラブルとなった場合、以下のリスクがあります:

~ 罰金や罰則を課される可能性:最長3か月の懲役または最大Rp. 25,000,000-の罰金

~ 該当する外国人のパスポート原本を押収される可能性

~ あるいは、悪質な報告怠慢と判断された場合は強制退去処分となる可能性

OSセルナジャヤのサポート内容

当社では、住所変更手続きをはじめとしてビザの登録情報変更手続き代行サービス、新規ビザ取得代行サービスやコンサルティングサービスを提供しております。

お客様に代わって煩雑な手続きを対応し、皆さまのビザ関連の不安を解消することで、安心してインドネシアでの生活を続けられるようお手伝いいたします。お気軽にお問い合わせください。

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