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最低賃金に関する新大臣令の3つのポイント

2018年12月04日

労務

大臣令2013年7号が廃止され、11月23日付けで新たに大臣令2018年15号が発布されました。そこで今回は最低賃金に関する新大臣令について注目すべき点に絞ってご紹介します。


(1)  最低賃金の決定方法が一部改定


最低賃金は、「適正生活水準(KHL)」、「生産性」、「経済成長率」を考慮して毎年決定されますが、5年毎に適正生活水準を見直すため、1年目と2~5年目で決定方法が変わりました。

新たな最低賃金の算出方法は以下のとおりです。

最低賃金の算出方法

1年目

既存の算出方法を使用せず、労働大臣が決定する品目および生活必要分類をもとに計算し、決定された適正生活水準と同額を最低賃金とする

2~5年目

既存(政令2015年78号)のとおり、前年度の経済成長率と物価上昇率の合計値を変数とし、今年度の最低賃金に掛け合わせて算出する

※適正生活水準とは、1ヶ月間に1人の独身者が身体的に適正な生活を行うための必要水準のこと。


以上から5年に1度は、最低賃金の上昇額が予測しにくい年が発生し、その年の最低賃金の設定方法は全国一律でないため、各地域ごとに上昇幅が異なることになります。


(2)  セクター別最低賃金の決定方法が一部改定


セクター別最低賃金は、最低賃金よりも高い賃金を支払う能力があると見なされる、優良セクター(Sektor Unggulan)でのみ適用されます。

セクター別最低賃金の決定手順は以下のとおりです。


1.「事業(KBLI)コードによる事業分類」、「大企業」、「付加価値の成長」、「労働者の生産性」について賃金評議会が調査し、優良セクターに該当するセクターを選出する。


2.優良セクターの通知を受けた該当セクターの経営者協会と労働組合は、「当該優良セクターに含まれる会社」および「セクター別最低賃金」について議論する。


3.経営者協会と労働組合が内容に合意した場合、知事に通知され、セクター別最低賃金が決定される。


ただし、優良セクターとして選出されなかった場合、経営者協会と労働組合が合意しなかった場合は、セクター別最低賃金は設定されないことになります。


(3)  1社の事業セクターが2つ以上ある場合の取り扱いの明確化


1社の事業セクターが2つ以上ある場合は以下のように取り扱います。

条件

取り扱い

それぞれでセクター別最低賃金が定められている場合

それぞれのセクター別最低賃金が適用される

1つ以上のセクター別最低賃金が定められていないセクターがある場合

セクター別最低賃金が定められないセクターでは、通常の地域別最低賃金が適用される



上記は変更点に注目したもので、最低賃金の全てをまとめているわけではありません。

これまでの経緯や詳細については、別途お問い合わせください。

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